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法の適用の除外及び既存不適格建築物

「 目 次 」

■  001 
おさらい 「法の適用の除外」 

■  002 既存不適格建築物
       1.既存不適格建築物の制限の緩和 (法86条の7)
        
1). 既存不適格建築物における一定範囲内の増築等をする場合の緩和条件 
            
/既存不適格建築物の増改築における容積率算定/
        
2). 構造耐力規定又は避難関係規定上の既存不適格建築物であって,増築等部分がこれらの適用上別の部分としてみなせる場合
        
3). 採光やシックハウスなど所要の規定の既存不適格建築物の増築等をする場合
       2.既存遡及を即座にしなくてよい緩和規定(全体計画認定を受けて段階的工事を行う場合の緩和)(法86条の8)

■  003 用途変更の法第87条第3項について
       法第87条
       第3項の内容
       第3項の解説
      
既存不適格建築物における準用規定(法87条3項)について



■  001 おさらい 「法の適用の除外

おさらい

法の適用の除外 (2006H)

法が適用されない建築物とは
法は,すべての建築物や一定の工作物に該当するものであれば,原則として新たに建築又は築造等をする場合に限らず,既存のものにも適用される。しかし,国宝や重要文化財である建築物や法律の変更により
現在の法に適合しない建築物などについて,その規定をそのまま適用することが必ずしも適切でないため,法の一部又は全部を適用除外としている(法3条)。

1.法のすべての規定が適用されないもの(法3条1項)

1). 文化財保護法により国宝,重要文化財等に指定され,又は仮指定された建築物(1項1号)
2). 旧重要美術品等の保存に関する法律により,重要美術品等として認定された建築物(1項2号)
3). 文化財保護法98条2項による条例等により,現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物で,行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの(1項3号)
4). 上記@〜Bの建築物であったものの原形再現のための建築物で,行政庁が建築審査会の同意を得てその再現がやむを得ないと認めたもの(1項4号)

2.適合しない部分に限り適用除外のもの(法3条2項)
この法律施行の際又は地域地区指定等の際に,既に存在している建築物とその敷地又はその時点に既に工事中の建築物とその敷地について,適合していない部分に限り,
違反建築物とはならず,新しい規定に適合する必要はない。これら建築物を通常「既存不適格建築物」という


3.既存不適格建築物でも適用除外とならないもの(法3条3項)
2項で適用除外された「既存不適格建築物」でも,従前から違反している建築物や増改築等によりその建築物に手を加える場合など,以下に掲げるものは法の規定が適用される。

1). 従前の改正前の法令に違反しているもの(3項1号)
2). 従前の地域地区等の制限に違反しているもの(3項2号)
3). 法令の施行適用後に増築,改築,大規模の修繕・模様替をするもの(3項3号,4号)
4). 法令にいったん適法となったもの(3項5号)



■  002 既存不適格建築物  (2006H)

新たに法律改正がされたとき部分的に不適合となる,いわゆる「既存不適格建築物」であっても,一定範囲の増改築などを行う場合は,原則適合していない部分をすべて是正する必要がある。


1.既存不適格建築物の制限の緩和(法86条の7)

既存不適格建築物はそのままの状態としている限り適法とみなされるが,増築,改築,大規模の修繕・模様替などの建築行為をする場合には既存の部分を含めて新規規定が原則的に適用される。ただし,一種の既得権の保護や改修の促進を考慮して以下に掲げる緩和が整備されている。

既存不適格建築物の適用について

既存不適格建築物の適用について
既存建築物  
建築基準法の改正等による規制強化
既存建建築物について,適合していない部分に限り,違友建築物とはならなず,新しい規定を適用除外。いわゆる既存不適格建築物として存在
改正等施工後の工事実施

→ → → →

大規模でない修繕・模様替をする場合
工事をしない場合
 

増改築,大規模修繕・模様替をする場合

引き続き適用除外

 
原則,建物全体を現行規定に即座に改修
                 ↓ 緩和規定(法86条の7)  ↓ 緩和規定
     (法86条の8)
適用除外(1項) 部分適用(2項) 部分適用(3頂) 段階改修
一定の範囲内の増築等をする場合は適用なし

(表:〈後述の既存不適格建築物の制限の緩和〉)
エキスパンジョイント等で構造的に分離されている増築等独立部分に適用

(表:〈後述の部分適用を行う場合の各規定の適用(独立部分ごとによる適用)〉)
居室単位,設備単位で適用

(表:〈後述の部分適用を行う場合の各規定の適用(居室ごとによる適用)〉)
特定行政庁の全体計画認定を受ける必要がある



1). 既存不適格建築物における一定範囲内の増築等をする場合の緩和条件は次のとおりである(法86条の7第1項)。

既存不適格建築物の制限の緩和(令137条の2〜12)

既存不適格建築物の制限の緩和(令137条の2〜12)

対象項目 緩和条件
令,37条の2(※1 1.構造耐力関係(法20条)
※ただし,超高層建築物,法86条の7第2項の規定により法20条の規定を受けない部分を除く。
@ 増改築部分の床面積の合計が基準時の延べ面積の1/2以下で,かつ,増改築後の構造方法が次のいずれかに該当すること
イ.耐久性等関係規定に適合し,かつ,自重,積荷重,積雪,風圧,土圧,水圧,地震その他の振動・衝撃により,倒壊,崩壊,屋根ふき材等が脱落しないとして大臣が定める基準に適合する構造方法(H17告示566号第1)
ロ.令3章1節から7節の2まで1(令36条,令38条2〜4項を除く)の規定に適合し,かつ,その基礎の補強について大臣が定める基準に適合する構造方法(法6条1項4号建築物に限られる.)(H17告示566号第2(
※2))
A 増改築部分の床面積の合計が,基準時の延べ面積の5%以下かつ50u以下の場合は次のいずれにも適合すること
・増改築部分が令3章,法40条条例(構造耐力に関する制限)に適合すること
・エキスパンジョイント等を用いることにより増改築部分以外の構造耐力上の危険性が増大しないこと
令137条の3 2.防火壁(法26条) @ 基準時以後の増改築部分の床面積の合計は50u以内であること
令137条の4 3.特殊建築物の構造制眼
(法27条)
@ 基準時以後の増改築部分の床面積の合計は50u以内であること
※増築にあっては劇場の客席,病院の病室,学校の教室等主たる用途の部分以外に限る。
令137条の5 4.長屋等の界壁(法30条) @ 増築後の延べ面積は,基準時の1.5倍以内であること
A 改築部分の床面積は,基準時の延べ面積の1/2以内であること
令137条の6 5.非常用エレベーター @ 増築部分の高さは31m以下とする。
A 増築部分の床面積の合計は,基準時の延べ面積の1/2以内であること
B 改築部分の床面積は,基準時の延べ面積の1/5以内であること
C 改築部分の高さは,基準時の高さ以下とする。
令137条の7 6.用途地域
(法48条1項〜12項)
@増改築は基準時の敷地内であり,かつ,増改築後の容積率(法52条1,2,7項),建ぺい率が基準時の敷地面積に対して適合していること
A 増築後の床面積の合計が,基準時の1.2倍以内であること
B 増築後の不適格部分の床面積の合計は,基準時の1.2倍以内であること
C 増築後の原動機の出力,機械の台数,容器等の容量は,基準時の1.2倍以内であること
D 用途の変更(令137条の18,2項の範囲内のものを除く)を伴わないこと
令137条の8 7.容積率(法52条1項,2項,7項,60条1項) @ 増改築部分は自動車車庫及び自転車車庫場の用途に限る。
A 増築前の自動車車庫等以外の床面積の合計は,基準時以内であること
B 増改築後の自動車車庫等の床面積の合計は,増改築後の床面積の合計の1/5以内であること


既存不適格建築物の増改築における容積率算定
容積率の規定(法第52条第1項,第2項もしくは第7項または法60条第1項(建築物の高さにかかる部分を除く。))が適用除外とされる既存不適格建築物に増改築を行う場合,自動車車庫等部分,備蓄倉庫部分等については一定の範囲内で,エレべーターの昇降路の部分は床面積に関係なく,容積率算定における延べ面積に算入しない。

詳細「
既存不適格建築物において増改築が認められる範囲」は以下を参照してください。
容積率と延べ床面積防災施設を有する建築物等の容積率算定 (改正法
(別のウィンドウで表示)

令137条の9 8.高度利用地区
都市再生特別地区(法59条1項,60条の2,1項)
@ 容積率の最低限度又は建築面積の緩和の場合
下記イ〜ニとする。
A 容積率の最高限度及び建築面積の緩和の場合
下記イ〜二及び2の@〜Bとする。
B 容積率の最高限度の緩和の場合
2の@〜Bとする。
イ.増築後の建築面積,延べ面積は,基準時の1.5倍以内であること
ロ.増築後の建築面積は,建築面積の最低限度の2/3以内であること
ハ.増築後の容積率は,容積率の最低限度の2/3以内であること
ニ.改築部分の床面積は,基準時の延べ面積の1/2以内であること
令137条の10 9.防火地域,特定防災街区整備地区(法61条,67条の2,1項) @ 増改築部分の床面積の合計は50u以下,かっ,基準時の延べ面積の合計以内であること
A 増築後の階数は2以下で,かつ,延べ面積が500u以内であること
B 増改築部分の外壁,軒裏は,防火構造とすること
※木造建築物にあっては既存建築物そのものが,外壁及び軒裏が防火構造であるものに限る。
令137条の11 10.準防火地域
(法62条1項)
@ 基準時以後の増改築部分の床面積の合計は50u以内であること
A 増築後における階数は2以下であること
B 増改築部分の外壁,軒裏は,防火構造とすること
※防火地域に同じ。
令137条の12 11.大規模の修繕,模様替 @ 法20条については,超高層建築物,法86条の7第2項の規定によリ法20条の規定を受けない部分を除き,当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこと
A 法26条。27条。30条。34条2項。47条。51条。52条1,2,7頃。53条1,2項。54条1項。55条1項,56条1項。56条の2,1項。57条の4,1項。57条の5,1項。58条。59条1,2項。60条1,2項。60条の2第1,2項。61条。62条1項。67条の2第1,5〜7項。68条1,2項については緩和条件なしで緩和(注意:集団規定のうち接道義務(法43条)や道路内建築物(44条)は遡及適用がされる)。
B法48条から1項から12項については,用途変更(令137条の18第2項の範囲内のものを
除く)を伴わないこと

※1) 令137条の2(H17告示566号)の全体概要
(省略)

※2) 無筋コンクリートである既存基礎(べた基礎,布基礎)の補強方法
(省略)


2). 構造耐力規定又は避難関係規定上の既存不適格建築物であって,増築等部分がこれらの適用上別の部分としてみなせる場合は次のとおりである。(独立部分ごとの部分適用による緩和_法86条の7第2項)(下表)

部分適用を行う場合の各規定の適用(独立部分ごとによる適用)

部分適用を行う場合の各規定の適用(独立部分ごとによる適用)

関連規定 項目 部分規定を行う場合の適用不要独立部分(令137条の14)
法20条 構造耐力
(構造上の安全性)
増改築等に係る部分とエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している建築物の部分については適用しない(1号)。
法35条
(令137条の13)
避難施設 増改築等に係る建築物の部分と開口部のない耐火構造の床,壁で区画された建築物の部分については適用しない(2号)。
排煙設備 増改築等に係る建築物の部分と開口部のない準耐火構造の床,壁,遮煙性能を有する防火設備で区画された部分については適用しない(3号)。
非常用の照明装置 増改築等に係る建築物の部分と開口部のない耐火構造の床,壁で区画された建築物の部分については適用しない(2号)。

 独立部分のイメージ(法20条)



独立部分A,B,Cのうち,C部分に増築をする場合,C部分には既存遡及の適用があリ(現行法令基準が適用となり改修工事が必要ということ),A,B部分は既存遡及が適用されない。


3). 採光やシックハウスなど所要の規定の既存不適格建築物の増築等をする場合,当該増築等を行う居室についてのみ新しい基準が適用される場合は,次のとおりである。(居室ごとの部分適用による緩和_法86条の7第3項)

部分適用を行う場合の各規定の適用(居室ごとによる適用)

部分適用を行う場合の各規定の適用 (居室ごとによる適用)
関連法規 頂目 部分適用を行う場合の適用部分
法28条(1頁)法36条 居室の採光 居室単位
居室の換気(2項) 居室単位
法28条 特殊建築物の居室換気,火気使用室換気(3項) 居室単位,火気使用室単位
法28条の2 シックハウス対策
(居室内における化学物質発散に対する衛生上の措置)
令20条の5(1項1・2号を除く)〜20条の7
居室単位
ただし,クロルピリホスは建築物全体に適用
法29条 地階の居室の防湿等 居室単位
法30条 長屋又は共同住宅の各戸の界壁 界壁単位
法31条,法36条 便所 便所単位
法32条 電気設備 電気設備単位
法34条1項,法36条 昇降機 昇隆機単位
法35条の3 無窓居室等の主要構造部 居室単位
法36条 居室の天井の高さ 居室単位
居室の床の高さ 居室単位
居室の床の防湿方法 居室単位
階段の構造 階段単位
配管設備 配管設備単位
浄化槽 浄化槽単位
煙突 煙突単位



2.既存遡及を即座にしなくてよい緩和規定(全体計画認定を受けて段階的工事を行う場合の緩和)(法86条の8)

増築工事に伴い本来即座に既存不適格を一括改修しなければならない規制について,2以上の工事に分けて増築等を行う場合で,行政庁が工事の全体計画が一定の基準に適合すると認めたときは,既存不適格部分については最後の工事の完了時に適合させればよいことになった(「全体計画の認定に係るガイドライン」が参考となる)。病院や学校などで大規模な改修工事をする場合,その用途の特性上,一括改修が困難なことが多いなど,段階的改修工事を行う場合は有効な手段となる。なお,この認定を受けた全体計画に係る工事についての建築主に対し,行政庁は必要に応じて,状況報告,措置命令,認定の取消し等の手続ができるとされている。




■  003 用途変更の法第87条第3項について

【用途の変更に対するこの法律の準用】
第87条  建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の
特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては,同条(第3項及び第5項から第12項までを除く。),第6条の2(第3項から第8項までを除く。),第6条の3(第1項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。),第7条第1項並びに第18条第1項から第3項まで及び第12項から第14項までの規定を準用する。この場合において,第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは,「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。

2  (省略)

3  第3条第2項の規定により第24条,第27条,第28条第1項若しくは第3項,第29条,第30条,第35条から第35条の3まで,
第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分,第48条第1項から第13項まで若しくは第51条の規定又は第39条第2項,第40条,第43条第2項,第43条の2,第49条から第50条まで,第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,これらの規定を準用する。

一  増築,改築,大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合

二  当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであって,かつ,建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合

三  第48条第1項から第13項までの規定に関しては,用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4  (省略)


第3項の内容 (2009JCBAより)

第3項は,用途変更に際しても,既存不適格の規定が継続される場合について規定しているものである。

防火(法第24条,第27条),避難(法第35条から第35条の3まで),採光・換気(法第28条),用途地域(法第48条)など,第3項に掲げられている規定について既存不適格となっている建築物に関して,以下に該当する場合に限っては,用途変更後も,既存不適格となっている規定を遡及適用させる必要はないが,それ以外の場合については,当該規定を遡及適用させなければならない。
類似用途間の用途変更であって,その変更に際して確認申請の対象となるような大規模な工事を行わない場合
用途規制の観点から,一定の範囲内の用途変更として取り扱う場合

一方,第3項に掲げられていない規定については,法第3条第2項の規定により,用途変更を行う場合であっても,法第3条第3項の規定によって既存不適格の適用が解除されない限り,その効果が継続する。例えば,用途変更に際しては,法第20条について既存不適格である場合,増築,改築又は大規模の修繕・大規模の模様替が行われなければ,同条の遡及適用は受けない。なお,当初の用途に対しての積載荷重が増加する用途の変更が生じる場合には,基準時の規定に適合しなくなるおそれがあることから,建築物の構造安全性に支障がないことの確認を行う必要がある。


第3項の解説 (2009JCBAより)

第3項については,第1号から第3号までに掲げる場合を除き,既存不適格である規定であっても,当該規定を遡及的に適用するものと定めているが,これらの各号に掲げる場合が除かれる理由は以下のとおりである。

1号 増築,改築,大規模の修繕又は模様替を伴う用途変更の場合,法第3条第3項第3号の規定により,既存不適格の適用が解除され,すべての規定について遡及適用が必要となるため。

2号 令第137条の17に規定する類似の用途相互間の用途変更については,従前の既存不適格の効果を維持しても差し支えないため。

3号 用途規制上,令第137条の18に規定する範囲内の用途変更については,従前の既存不適格の効果を維持しても差し支えないため。

用途変更時における遡及適用の有無の観点からすると,第1号に掲げる場合は,法第3条第3項第3号の効果によって既存不適格の適用が解除されることから,結果的には遡及適用が求められる場合であるため,法制上,確認的に規定されている場合であるといえる。

一方,第2号及び第3号に掲げる場合は,類似用途間の変更や一定の範囲内における変更の場合にあっては,遡及適用を求めないでも差し支えないとするものである。

従って,前記【内容】においては,遡及適用が不要な場合として,第2号及び第3号についてのみ言及している。

参考).
・用途変更と確認申請(昭和26年1月29日住指第9号)
・用途変更の場合の違反の処分(昭和28年2月7日住指発第14号)
・「用途変更」の解釈について(昭和40年5月29日住指発第77号)
・倉庫を用途変更して共同住宅にした事例について(昭和42年1月7日住指発第2号)


既存不適格建築物における準用規定(法87条3項)について  (2006H)

法の準用範囲(


既存不適格建築物で適用除外となっている以下の規定も,用途変更することにより適用される。

・22条指定区域内の木造の特殊建築物の構造制限
・特殊建築物の構造制限
・居室の採光及び換気等
・地階の住宅等の居室
・長屋,共同住宅の各戸の界壁(遮音構造)
・廊下,階段,
排煙設備,非常用照明,非常用進入口,敷地内通路
・内装制限
・無窓居室の主要構造部の制限
・用途地域における用途制限
・卸売市場等の特殊建築物の位置の制限
・都市再生特別地区内の用途緩和
・法に基づく条列による規制

).法28条の2(シックハウス関係)の準用はされていないため,原則,既存遡及の適用はない。

ご注意).
審査機関・特定行政庁によっては,前述の準用範囲の「
…,排煙設備,非常用照明,非常用進入口,敷地内通路」について,法87条3項の「…,第36条中第28条第1項若しくは第35条に関する部分,…」の解釈により準用が適用されないと判断されることがあります。難解な条文の解釈としての相違のようですが,条文そのものの作成趣旨に基づいた判断が望まれるところです。












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