「建築基準法及び関連法解説」
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階段
「 目 次
」
■ 001 階段室への重複距離の緩和
(1)避難上有効なバルコニーの基準
(2006H)
(2)屋外通路の基準 (2006H)
■ 002 階段の幅の算定
(改定)
■ 002-2 階段に係る規制の合理化
「令23条改正」 (「国土交通省.htm」より抜粋)
■ 002-3 2以上の直通階段を設けなければならない小規模建築物の範囲の合理化
「令第121条改正」 (「国土交通省.htm」より抜粋)
■ 003 屋外に設ける直通階段を木造とする場合の防腐措置の明確化 (2023W)
2022年(令和4)
■ 001
階段室への重複距離の緩和 (避難上有効なバルコニー,屋外通路等について)
(2006H)
第121条第3項の緩和規定
第121条第3項
・・・・・・ただし,居室の各部分から,当該重複区間を経由しないで,避難上有効なバルコニー,屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は,この限りでない。
この場合,規定する歩行距離の数値の1/2を超えても良い。
避難上有効なバルコニー,屋外通路等について
(2006H)
構造については条文上の明記がされていない。判断の目安として次の構造のバルコニー,屋外通路が「避難上有効な」基準として一般的となっているが,行政庁によっては敷地内の通路幅を若干厳しくしているところもあるので注意のこと。なお,延焼のおそれのある部分にも設置は可能である
(1)避難上有効なバルコニーの基準 (2006H)
@
バルコニーの位置は,直通階段の位置とおおむね対称の位置とし,かつ,その階の各部分と容易に連絡するものとすること。
A バルコニーは,その1以上の側面が道路等又は幅員75cm以上の敷地内の通路に面し,かつ,安全に避難できる設備(避難タラップ等の設置)を有すること。
B
バルコニーの面積は,2u以上(当該バルコニーから安全に避難する設備の部分を除く)とし,奥行きの寸法は75cm以上とする。
C
バルコニー(共同住宅の住戸等で専用するものを除く)の各部分から2m以内にある当該建築物の外壁は耐火構造(準耐火建築物にあっては準耐火構造〉とし,その部分に開口部がある場合は特定防火設備または防火設備(両面遮炎20分)を設けること。
D 屋内からバルコニーに通ずる出入口の戸の幅は75cm以上,高さは1m80cm以上,
下端の床面からの高さは15cm以下とする。
E バルコニーは一十分外気に開放されていること。
F
バルコニーの床は耐火構造,準耐火構造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものとし,かつ,構造耐力上安全なものとすること。
避難上有効なバルコニーの設置例
(2)屋外通路の基準 (2006H)
@
当該階の外壁面に沿って設けられ,かつ,直通階段の位置とおおむね対称の位置で屋内と連絡するものであること。
A 当該階の各部分と容易に連絡するものであること。
B 幅60cm以上で,手すりその他安全に通行できるための措置を講じたものであること。
C
通路の一端は,直通階段に連絡し,他端はタラップその他の避難上有効な手段により安全な場所に通ずるものであること。ただし,直通階段に連絡することが困難でやむを得ない場合にあっては,両端に避難上有効な手段を設げたものであること。
D
屋内部分との区間,出入口の戸及び構造については,バルコニーにおける場合と同様のものであること。ただし,出入口の戸の幅は60cm以上とし,窓その他の開口部は避難上支障のない位置に設けること。
第120条第2項の緩和規定
2
主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で,当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては,屋根)の室内に面する部分(回り縁,窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては,前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし,15階以上の階の居室については,この限りでない。
■ 002 階段の幅の算定
(改定)
階段幅,手摺 (法36条,令23条第3項,令25条)
令23条第3項
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50p以下のもの(以下の項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第1項の階段及びその踊場の幅は,手すり等の幅が10pを限度として,ないものとみなして算定する。
令25条第2項
2 階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
改定
今回の改定で手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備が設けられた場合,令23条第3項による階段幅の算定ができるようになった。又,手すりの設置について従来は階段や踊場の両側に側壁等があれば手すりは設置しなくてよかったが,今回の改正で少なくとも片側には手すりを設けなくてはならなくなり,令25条第2項では両側に側壁等を設けなければならないとある。
階段の幅の算定
(改定
令23条第3項)
手すりの突出部が10p以下の場合 | 手すりの突出部が10pを超える場合 |
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■ 002-2 階段に係る規制の合理化
「令23条改正」 (「国土交通省.htm」より抜粋)
改正法
階段に係る規制の合理化
公布 :平成26年6月4日 施行日 :一年以内の予定 → 平成26年7月1日に告示(同じウィンドウで移動)が施行されています。
○国土交通省告示第七百九号
以下,国土交通省PDFより
○ 背景
近年、人口の減少等により、使用されていない既存の建築物を改修して、他の用途に活用する社会ニーズが高まって
いるが、建築基準に適合するよう階段部分を改修するために建築物の他の部分に及ぶ大規模な改修が必要になる場
合があり、既存建築ストックの活用が困難となっている。
【具体例】
少子化の進展による学校統廃合により、空いた中学校校舎を小中一貫の校舎として活用。
【参考】構造改革特別区域の第21次提案に対する政府の対応方針(平成24年8月21日構造改革特別区域推進本部公表)
《小学校における児童用階段の基準の合理化》
小学校における児童用階段の基準の合理化について,必要な安全性確保方策等に関して検討し,結論を得るとともに、結論を得た後、速やかに措置を講じる。
○
現行と合理化の内容
つまずき、踏み外しやすれ違い時のぶつかりによる人の転倒・転落を防ぎ、昇降時の
安全を確保するため、階段の種別等に応じて、階段及びその踊り場の幅並びに階段の
けあげ及び踏面の寸法を規定。【建築基準法施行令第23条第1項】
⇒
利用者が安全に昇降できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を
用いる階段については、階段の寸法に係る規定等を適用しないこととする。
(国土交通大臣が定めた構造方法の概要)
階段の種類 | 階段及び
そ の踊場の幅 |
けあげの寸法 | 踏面の寸法 | ||
現行 | ⇒ | 見直し後 | |||
(1)小学校における児童用のもの | 140cm以上 | 16cm以下 | @両側に手すりを設けA階段の踏面の表面を粗面とし、又は滑りにくい
材料で仕上げた場合、 18cm以下 |
26cm以上 |
以下,平成26年7月1日に告示が施行されています。
(原文)
○ 国土交通省告示第七百九号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二十三条第四項の規定に基づき、同条第一項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を次のように定める。
平成二十六年六月二十七日
国土交通大臣太田昭宏
建築基準法施行令第二十三条第一項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法を定める件
第一 建築基準法施行令(第二において「令」という。)第二十三条第四項に規定する同条第一項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全にできる階段の構造方法は、小学校における児童用の階段であって、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。
一 階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法が、それぞれ、百四十センチメートル以上、十八センチメートル以下及び二十六センチメートル以上であること。
二 階段の両側に、手すりを設けたものであること。
三 階段の踏面の表面を、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げたものであること。
第二 令第二十三条第二項の規定は第一第一号の踏面の寸法について、同条第三項の規定は同号の階段及びその踊場の幅について準用する。
附則
この告示は、平成二十六年七月一日から施行する。
■ 002-3 2以上の直通階段を設けなければならない小規模建築物の範囲の合理化
「令第121条改正」 (「国土交通省.htm」より抜粋)
令和2年4月1日施行の改正建築基準法施行令
2以上の直通階段を設けなければならない小規模建築物の範囲の合理化
令第121条の「2以上の直通階段を設ける場合」の設置基準
1.従来からの設置基準
【2以上の直通階段を設ける場合】
令第121条 建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
……(省略)……
四 病院若しくは診療所の用途に供する階でその階における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等の用途に供する階でその階における児童福祉施設等の主たる用途に供する居室の床面積の合計が,それぞれ50uを超えるもの
五 ホテル,旅館若しくは下宿の用途に供する階でその階における宿泊室の床面積の合計,共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計又は寄宿舎の用途に供する階でその階における寝室の床面積の合計が,それぞれ100uを超えるもの
……(省略)……
2 主要構造部が準耐火構造であるか,又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には,同項中「50u」とあるのは「100u」と,「100u」とあるのは「200u」と,「200u」とあるのは「400u」とする。
解説).
令第121条第1項第四号,第2項により,病院や児童福祉施設等については,主要構造部を準耐火構造以上の性能とした場合でも,その階の病室や居室の床面積の合計が100uを超えると2以上の直通階段を設けなければなりません。また,令第121条第2項を適用しない場合,第1項第五号により,ホテルや共同住宅については,その階の就寝室の床面積の合計が100uを超えると2以上の直通階段を設ける必要があります。
2.新設された設置基準の合理化
令第121条に第4項が追加されました。
4 第1項(第四号及び第五号(第2項の規定が適用される場合にあっては,第四号)に係る部分に限る。)の規定は,階数が3以下で延べ面積が200u未満の建築物の避難階以外の階(以下この項において「特定階」という。)(階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所,公衆電話所その他これらに類するものを含む。)と当該階段の部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下,バルコニーその他これらに類する部分を除く。)とが間仕切壁若しくは次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める防火設備で第112条第19項第二号に規定する構造であるもので区画されている建築物又は同条第15項の国土交通大臣が定める建築物の特定階に限る。)については,適用しない。
一 特定階を第1項第四号に規定する用途(児童福祉施設等については入所する者の寝室があるものに限る。)に供する場合
法第2条第九号の二ロに規定する防火設備(当該特定階がある建築物の居室,倉庫その他これらに類する部分にスプリンクラー設備その他これに類するものを設けた場合にあっては,10分間防火設備)
二 特定階を児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものを除く。)の用途又は第1項第五号に規定する用途に供する場合
戸(ふすま,障子その他これらに類するものを除く。)
解説).
令第121条第4項が新設されたことで,病院や児童福祉施設等,ホテルや共同住宅のうち,階数が3以下で延べ面積が200u未満の小規模な建築物について,直通階段の部分とそれ以外の部分とを,特定階(避難階以外の階)の用途に応じ,間仕切壁又は防火設備(法第2条第九号の二,ロに規定する防火設備や戸)により区画した場合は,2以上の直通階段の設置が必要なくなりました。
特定階を病院や児童福祉施設等(寝室があるもの)にした場合に用いる法第2条第九号の二ロに規定する防火設備については,スプリンクラー設備を設けると10分間防火設備(令第112条第12項で定義)でよいことになります。
特定階を児童福祉施設等(寝室があるもの以外),ホテルや共同住宅にした場合に用いる戸については,火災時の接炎によって直ちに火炎が貫通するおそれのあるふすま,障子,普通板ガラス,厚さ3mm程度の合板等で造られたもの等は除かれています。
なお,法第2条第九号の二ロに規定する防火設備,10分間防火設備,戸とも令第112条第12項・第13項の規定による小規模病院等・小規模就寝室の準竪穴区画に用いられる防火設備と同様,令第112条第19項第二号に規定する遮煙性能を有する等の構造のものに限られます。
以下,捕捉です。(前述と少し重複します。)
改正の背景
・
福祉施設(老人ホーム,デイサービスなど)や診療所等は,床面積が50u超の階(2階以上)の場合,2つ以上の階段を設けなければならない。
・ 戸建て住宅の空き家(通常,階段は1つ)をこれらの用途に変更して活用しようとする場合,本規制が支障となっている。
改正内容
階段部分を守る「防火戸付きの間仕切り壁」を設けた場合には,安全性が確保されていることから,階段を1つとすることを可能とする(3階建て以下延ぺ面積200u未満の建築物)
改正前
3階建て以下延べ面積200市未満の戸建て住宅を老人ホームに用途変更する場合
福祉施設への用途変更の場合,階段が2つ必要となる
→ 階段が1つしかないため,用途変更が困難
改正後
3階建て以下延べ面積200u未満の戸建て住宅を老人ホームに用途変更する場合
階段との間仕切り壁として「防火戸付きの間仕切り壁」を設けた場合,階段を1つとすることを可能とする
→ 階段が1つでも,用途変更が可能に
この場合,各階には自動火災警報設備が必要となる。
■ 003 屋外に設ける直通階段を木造とする場合の防腐措置の明確化 (2023W)
2022年(令和4)
令和3年4月に八王子市内で共同住宅の木造屋外階段が崩落し,人が亡くなる事故が発生したことを受けて,建築基準法における「木造の屋外階段」の取扱いが厳格化されています。
(参考 :一般的に,木造2階建ての戸建住宅(今回の改正省令対象外)ですら雨ざらしとなる屋外階段を木造にするのは稀で,防腐や安全上殆どが鉄骨以上でしょう。)
屋外階段,他についてのおさらい
(屋外階段の構造)
令第121条の2
前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは,木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。
「前2条」とは令第120条及び第121条で,それぞれ「直通階段」と「2以上の直通階段」という,避難関係規定の法令です。
令第121条の2は全ての建築物にかかる規制ではありません。直通階段が不要な建築物は屋外階段を木造にする事が可能です。
直通階段は,法第35条に定められています。避難規定がかかる建築物は直通階段が必要です。法文上,以下以外の建築物は屋外階段を木造にしても良いことになっています。
準法第35条の規制がかかる建築物
・ 別表第1(い)欄(1項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物
・ 階数が3以上である建築物
・ 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物(無窓居室)
・ 延べ面積が1,000uをこえる建築物
120条,121条の規定の適用については,以下令第117条に記載されています。
【適用の範囲】
令第117条 この節の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延ベ面積が1,000uをこえる建築物に限り適用する。
(法別表第1 ⇒ 法別表第1
「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊
... 」)
2
建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
つまり,今回法改正の対象となっている「屋外階段」は何も共同住宅の階段だけが対象になるわけではありません。
令117条に記載のない用途や規模の建築物に設置される屋外階段については,今回の改正の対象にはならないということ。例えば,一般的な木造2階建ての戸建住宅や2階建ての長屋といった用途であれば対象外になります。
(なお地域特性として,条例で屋外階段に何らかの規制が付加される場合もあります。確認する必要はあります。)
屋外階段とは(おさらい)
一般的には「建築物の防火避難規定の解説」に準ずることになります。
以下,屋外階段と屋外避難階段の取扱い(建築物の防火避難規定の解説)より
階段の2面以上,かつ,周長のおおむね2分の1以上が有効に外気に開放された階段は,令第23条第1項ただし書に規定する屋外階段として取り扱うことができる。なお,当該開放部分に腰壁手すりが設けられている場合にあっては,手すりの上部が高さ1.1m以上有効に外気に開放されている必要がある。
屋外階段を木造にしてはならない建築物でも以下の2つの条件を満たせば木造での計画が可能です。令121条の2のカッコ書き(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)です。
以下2つのどちらにも適合させること。
@ 階段部分を準耐火構造(※)にする
A 有効な防腐処理を講じたもの
とはいうものの,冒頭で触れた八王子の階段崩落事故があるまで,施行令121条の2に規定する「有効な防腐措置を講じたもの」の判断基準は曖昧で,民間の審査機関によってはそれ自体を認めていないこともあるような状況です。あらかじめ申請先に相談等の確認が必要でしょう。
有効な防腐措置とは(具体的な仕様は未だ定めなしのようですが。)
令和4年4月に改正省令が施行され,木造の屋外階段について建築確認申請時に必要な添付図書の明確化がされるに伴い,防腐措置・支持方法の明確化や,適切な維持管理のため「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン」が国土交通省によりとりまとめられました。が,やはり申請先への確認は必要でしょう。
以下,項目は整理されています。計画・設計時には以下の点に配慮しましょう。(当然のことばかりですが。)
・
設置環境への配慮(水分が滞留する場所は避ける)
・
防水処理(FRPやシート防水の活用)
・
材料の耐久性確保(腐朽防止の薬剤処理)
・
雨がかりに対する措置(屋根等の設置)
・
水分の滞留防止措置(排水や結露水対策)
・
点検のための措置(接合部等の点検へ配慮)
・
支持方法(自立or建築物への荷重,接合部の検討)
<令和4年4月追記>
同ガイドラインの参考資料として,防腐措置等及び維持管理に関する具体事例及び解説が以下に取りまとめられました。
「木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン事例集」
建築:木造の屋外階段等に関する適切な設計,工事監理,検査及び維持保全等について-国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策,報道発表資料,統計情報,各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
※).準耐火構造の階段とは(おさらい)
準耐火構造については建設省告示第1358号(平成12年5月24日)をご確認ください。概要は以下のいずれかの条件です。
・
段板とそれを支える桁の木材の厚さを6cm以上とする
・
木材厚さが6cm未満のものは,石膏ボード等で適切に耐火被覆を設ける
その他,大臣認定を取得した仕様なら告示に適合しなくてもOKです。
定期報告の告示改正で木造の屋外階段等の維持管理も厳格化される (2022年(令和4))
法12条の定期調査報告において,木造の屋外階段等に係る「階段各部の劣化及び損傷の状況」の調査方法及び判定基準が追加されます。
計画地を所管する特定行政庁が,法12条の定期調査報告の対象として共同住宅を指定している場合(※)には配慮が必要です。
※).共同住宅が定期報告の対象となっているかは,所管の特定行政庁ごとに異なりますので,各自治体のHP等でご確認ください。
まとめ
やむを得ず木造での屋外階段を計画する場合には,法令順守,技術的な安全検討が十分必要です。
・ 避難規定がかかる建築物は原則,木造の屋外階段不可
・ ただし,準耐火構造として防腐措置を講じれば例外的に可能
・ 防腐措置は国交省のガイドラインを参照すべし
(参考 :冒頭で申し上げましたが,屋外階段は防腐や安全上鉄骨以上とするのが基本でしょう。)
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