「建築基準法及び関連法解説」
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防火設備
「 目 次
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■ 001 防火設備
はじめに 【耐火建築物】 (法2条九号の二、令108条の3)
防火設備,特定防火設備
(1) 防火設備の種類と性能
防火設備の種類
特定防火設備・防火設備の構造方法
(2) みなし防火設備
■ 001 防火設備 (2006H/2007W)
はじめに (2007W)
【耐火建築物】 (法2条九号の二、令108条の3)
耐火性能検証法(防火区画検証)等が規定され、甲、乙種防火戸の区分は無くなりました。
耐火建築物の定義として従来は、「主要構造部を耐火構造とした建築物で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に政令で定める構造の防火戸その他の防火設備を有するもの」とありました。しかし今回は全面的に改正され、まず、主要構造部が耐火構造であること。若しくは以下の通りです。
イ.主要構造部が、当該建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火炎が終了するまで耐えること。
ロ.外壁が、当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が1時間(延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該建築物の自重等が作用した状態で、火炎が終了するまで耐えること。(以上第108条の3第3項関係)
上記のイ、ロは新たに設けられた耐火性能検証法により確かめられたものとし、又は建設大臣の認定を受けたものであるとします。
(「耐火性能検証法」については省略します。)
ハ.耐火建築物等の外壁(延焼のおそれのある部分)に設ける防火設備は防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とするものとすること。
(第109条第1項関係)
甲種防火戸、乙種防火戸という言葉を使わず、まとめて防火戸としました。これらの「遮炎性能」に関しては、通常の火災や周囲において発生する火災によって、それぞれ加熱開始後20分間火炎を出さないとなってます。
防火設備,特定防火設備 (2006H)
(1) 防火設備の種類と性能
防火設備は「防火戸」,「ドレンチャー」,「その他火災を遮る設備」と位置づけられ,「大臣が定めた構造方法を用いるもの」(下表)又は「大臣の認定を受けたもの」をいう。防火設備を設ける場所,火災の種類によって政令でそれぞれ性能要求時間が示されている。
防火設備の種類
防火設備の種類 | ||||||
防火設備の種類 | 定義又は性能基準 | 火災 | 火災時間 | 要件 | 備考 | 告示 |
特定防火設備 | 令112条1項 | 通常の火災 | 1時間 | 加熱面以外 の面に火炎 を出さない。 |
・面積区画等に使用 ・旧甲防 |
H12告示1369号 ・鉄製防火戸,いわ ゆるプレスドアやフ ラッシュドア等 |
防火設備 @ (両面遮炎) |
法2条9号の2ロ, 令109条の2(遮炎性能の技術的基準) |
通常の火災 | 20分 | ・耐火,準耐火建築物の 外壁開口部,竪穴区画 等に使用 ・旧乙防 |
H12告示1360号 ・鉄製アミ入リガラス等 |
|
防火設備 A (片面遮炎) |
法64条, 令136条の2の3(準遮炎 性能の技術的基準) |
建築物周囲の 通常の火災 |
20分 屋内面のみ への影響 |
防火,準防火地域内 建築物の外壁開口部用 |
H12告示1366号 | |
防火設備 B | 法36条, 令114条5項 |
通常の火災 | 45分 | 界壁等に使用 | H12告示1377号 |
特定防火設備・防火設備の構造方法 | |
特定防火設備 (H12告示1369号) |
@
骨組を鉄製(※1)とし,両面に厚さ0.5mm以上の鉄板を張った防火戸 A 鉄製で厚さ1.5mm以上の鉄板の防火戸又は防火ダンパー B 厚さ3.5cm以上の鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリート製の戸 C 土蔵造で厚さ15cm以上の防火戸 D 防火上有効な塀等を設ける場合は,防火構遣とすること E 開口面積が100u以内の換気孔に設ける鉄板,モルタル板等で造られた防火覆い又は地面からの高さが1m以下の換気孔に設ける網目2mm以下の金網 注). (1)@Aの場合,周囲の部分(防火戸から内側に15cm以内の聞に設けられた建具がある場合においては,その建具を含む)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない。 ただし行致庁によっては,@A以外の「大臣認定を受けた防火設備」にもこの適用を準用している場合がある,事前に確認しておきたい。 (2)DEを除き,防火戸が枠または他の防火設備と接する部分は,相じゃくりとし,または定規縁もしくは戸当たりを設けるなど閉鎖した際に隙間が生じない溝造とし,かつ,防火設備の取付金物は,取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければなら ない。 |
防火設備 @,A (@H12告示1360号) (AH12告示1366号) |
@ 鉄製(※1)で鉄板の厚さ0.8mm以上1.5mm未満のもの A 2厚さ3.5cm未満の鉄骨コンクリート製又は鉄筋コンクリー卜製のもの B 土蔵造で厚さ15cm未満の防火戸 C 鉄と網入リガラスで造られたもの D 5骨組が防火塗料を塗布した木材で,屋内面が厚さ12cm以上の木毛セメント板又は厚さ0.9mm以上の石膏ボード張り,屋外面が亜鉛鉄板張りのもの 注). (1)@Cの場合,周囲の部分(防火戸から内側にて5cm以内の間に設けられた建具がある場含においては,その建具を含む)が不燃材料で造られた開口部に取り付けなければならない (2)開口面積が0.5u以内の開口部に護ける戸で,防火塗料を塗布した木材と網入りガラスで造られたもの (3)防火戸が枠または他の防火設備と接する部分は,相じゃくりとし,または定規縁もしくは戸当たりを設けるなど閉鎖した際に隙間が生じない構造とし,かつ,防火設備の取付金物は,取付部分が閉鎖した際に露出しないように取り付けなければならない。 |
※1).鉄製にはステンレスが含まれる(H12.6.2建設省によるパブリックコメントの意見に対する考え方)。
(2) みなし防火設備
隣地境界線,道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500u以内の建築物は1の建築物とみなす)相互の外壁中心線のあらゆる部分で,開口部から1階では3m以下,2階以上にあっては5m以下の部分と当該開口部とを遮る外壁,そで壁,塀その他これらに類するものは前述(1)の防火設備として扱う。
参考).
性能規定化の中で,耐火建築物等の外壁の開口部に設ける防火設備と,防火地域や準防火地域限定の木造住宅等の外壁の開口部に設ける防火設備がそれぞれ分かれて示され,これで防火・準防火地域では,旧乙種防火戸認定以外のものでも使用が可能となった。すでにメーカーから旧乙種防火戸認定品(※)として木製サッシュが市場に出回っているが,今後,木とアルミの長所を組み合わせたものなど,新製品が「準遮炎性能を有する防火戸」として新たに広く商品展開されやすくなった(令109条,109条の2)。
※).旧法38条に基づく乙種防火戸と認定されていたものでも,現在使用ができない製品もあるので注意のこと。
参考).防火おおい等について(H12告示1369,特定防火設備の構造方法)
(省略)
燃焼機器等に直結する排気筒(S63第228号通達)
(省略)